姫路城ドローン衝突事件の犯人(操縦者)の会社役員が出頭!
世界文化遺産の姫路城にドローンが衝突した事件について、犯人(操縦者)の男が出頭してきたと発表がありましたね。
この事件では犯人はどのような罪になるのでしょうか。
また、このような事件を踏まえ、ドローンに対する規制はどう変わっていくのでしょうか。
犯人について
犯人について、現時点で分かっていることをまとめてみます。
性別:男性
年齢:49歳
職業:会社役員
出身地:北九州市
滞在先:京都府
ドローン事件の犯人の年齢については、本当に多様ですね。
今回のケースでは、このような事件を起こしてしまうと役員としての立場は一気に苦しいものになってしまうのではないかと思います。
2015年はドローン元年とも呼ばれ、色々な事件とともに知名度を一気に上げました。
ここで軽くまとめますと、
2015年4月官邸ドローン事件は犯人は40歳無職の男性
その数日後に首相官邸付近でドローンを飛ばそうとした模倣犯は20代男性と30代女性
浅草・三社祭で「ドローンを飛ばす」予告の犯人は15歳の少年
海外の事件ですが、ホワイトハウスでドローン墜落させたのは酔っ払ったシークレット・エージェンシー
そして今回の姫路城ドローン衝突事件は49歳の会社役員男性
10代~50代で、無職から会社役員までいることになったわけですね。
実際には事件化していないものもあるでしょう。
ドローンに対する規制
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なぜドローンはこのように多様な事件を引き起こしてしまうのかと言えば、ドローンの飛行に対する規制はほとんどないことが原因のようです。
一番明確な意思を持って首相官邸を襲撃した最初の事件は、「威力業務妨害罪」で送検されました。
15歳の少年の「ドローンを飛ばす」予告についても、少年なので罪には問われないのでしょうが、成人なら「威力業務妨害罪」が適用されたのではないかと思います。
模倣犯の男女は、単純に「自分たちも飛ばしたくなった」だけですので、たとえ飛ばしていても直接的に被害を与えなければ「威力業務妨害罪」の適用は難しいと思います。
今回の姫路城ドローン衝突事件については、「姫路城管理条例違反の疑い」ですが、刑事罰に該当するなら逮捕することは可能でしょう。
実は、「ドローンを飛ばす」予告の15歳の少年についても、過去に姫路城でドローンを飛ばし口頭注意を受けていました。
このときは実際には建物の破損がなかったため、条例の適用はできないと判断されました。
本当なら、姫路城の上空を飛ばしたという用件だけで逮捕可能なら、この時点で身元を割り出し、浅草の事件は防げたように思います。
今回の事件では、衝突させたために条例違反となったわけですね。
以上のように、日本ではドローンを飛行させて何らかの損害を与えた場合に初めて罪に問うことが限界で、一定の場合においては、航空法や道路交通法などで規制も可能のようですが、あまり適用された例はないようですね。
今国会でドローンの規制に関すて航空法が改正される見込みでもあります。
その内容は、空港周辺や住宅が密集する場所の上空での飛行を禁止し、
①日中に飛行させる
②周囲を目視で確認
③人との距離を一定程度保つ
④人が多く集まる祭りやイベントで飛ばさない
などが盛り込まれているとのこと。
違反した場合は50万円以下の罰金を科すことが可能です。
この改正法によって、ドローン事件が減るといいですね。
子どもを持つ親の皆さんも、安易に子どもにドローンを渡すと50万円の罰金がくる可能性がありますから、注意しましょう。
単に法律を改正するだけでなく、ドローンのパッケージにこの改正法が明記されるなどの対応も必要ではないかと思います。
いかがでしたでしょうか。
ドローン元年の2015年、様々な事件が起こりました。
迅速は法改正とその施行が行われ、このような事件がもうないことを祈ります。
ではでは、(´・ω・)ノ★*゚*゚+.゚вуe вуe゚+.゚☆*゚*
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